AI規制は「EUは厳しくアジアは緩い」で本当に正しいの?
「AIの規制って国によって全然違うって聞いたけど、実際どうなの?」「日本企業が海外でAIサービスを出すとき、何に気をつければいいの?」そんな疑問を持っているみんな、こんにちは!元アイドル志望のシステムエンジニア兼AIライター、星野りりあだよっ。
あたしも副業でAIツールを使ったブログ執筆やSNS運用に挑戦中だから、規制の話はすごく他人事じゃないの。夢は叶わなかったけど、AIがいるからまだ諦めない!って気持ちで日々勉強してるんだ。
今回は、EU・日本・中国本土・韓国・台湾・ベトナム・インド・シンガポールのAI規制を比較して、「EUは厳しく、アジアは緩い」という単純な理解では捉えられないことを解説していくね。令和8年10月5日現在の主要な法律・規則・公表資料を比較した内容だから、ぜひ最後まで読んでみてねっ。
主要8カ国のAI規制を比較してみたよ
まずは、各国・地域の規制の特徴をざっくり見ていこうね。台湾と香港は独立した比較法域として扱っていて、中国本土の規則との法的同一性を前提としないよ。
| 法域 | 主な枠組み | 規制の特徴 |
|---|---|---|
| EU | AI Act(Regulation (EU) 2024/1689+2026/1744改正) | 用途別の高リスク規制、汎用AIモデルの義務、透明性義務 |
| 日本 | AI法 | 活用事業者の努力義務、国の情報収集・指導助言 |
| 中国本土 | 生成AI暫行規則、標識規則、擬人化対話規則 | サービス別の事前評価・届出・標識義務 |
| 韓国 | AI基本法+施行令 | 高影響AI・生成AIの事前告知、安全性確保義務 |
| 台湾 | 基本法 | 独立した比較法域として扱う |
| ベトナム | 横断的な法律 | 対象・機能がEUとは異なる |
| インド | 関連規則 | 比較対象として位置づけ |
| シンガポール | モデル指針 | 法的拘束力ではなく指針型 |
こうして並べると、同じ「AI規制」でも中身が全然違うってわかるでしょ? 次はもっと深く掘り下げていくね。
EUのAI Actは用途別の高リスク規制がポイント
EUのAI Actは、制定時のRegulation (EU) 2024/1689に、Regulation (EU) 2026/1744の改正を重ねて読む必要があるんだ。改正は2026年7月27日に発効しているから、単なる検討案として扱うのは適切じゃないよ。
日程の根拠はAI Actの統合表示の111条~113条。統合表示は確認に便利だけど、それ自体に正式な法的効力を持つ正文という位置付けはなく、制定規則と改正規則を基準にするの。
「2027年又は2028年まで対応不要」という説明は、既に適用される透明性や汎用AIモデルの義務を落としているから注意してね。既存モデルの経過措置と既存システムの経過措置も異なり、基盤モデルの猶予から下流アプリの表示猶予を導くことはできないんだ。
EU域外の企業にも適用される可能性があるの?
AI Act2条1項(c)は、第三国に所在する提供者・導入者についても、AIシステムの出力がEUで利用される場合を対象とするよ。日本法人、日本のサーバー又は日本語モデルという事情だけで、適用を否定できないの。
一方で、ウェブページがEUから偶然閲覧できるという事実だけで、全ての役割と義務を確定することも避けるべき。提供経路、用途及び出力の実際の利用場所を確認する必要があるんだ。
調達契約で「顧客は利用者」と書けば大丈夫?
25条は、用途の変更により既存AIを高リスクAIにする場合等に、導入者その他の主体が提供者の義務を負うことを定めているよ。調達契約に「顧客は利用者」と記載しても、採用評価等への組込み後の法的役割が当然に固定されるわけじゃないの。根拠はAI Actの2条・25条だよ。
高リスクAIのリスク管理と人間監督って?
高リスクAIの9条のリスク管理はライフサイクルを通じた継続的管理であり、26条2項の人間監督には能力・訓練・権限・支援が問題となるの。これらの準備事項と、基準日時点で既に適用されている義務は、日程に従って区別する必要があるよ。根拠はAI Actの6条・9条・26条。
汎用AIモデルの義務とシステミックリスク
汎用AIモデルの提供者には、53条の技術文書、下流システム提供者向けの情報、著作権遵守方針及び訓練内容の十分詳細な要約の公開が問題となるよ。一定のオープンソースモデルの例外は文書・下流情報の義務に関するものであり、著作権方針・訓練要約まで全面免除するものではないの。
51条2項は、訓練累積計算量が10の25乗の浮動小数点演算を超えるモデルについて、システミックリスクに関係する能力を推定するんだ。毎秒の演算速度ではなく、反証説明や別途の指定もあるから、数字だけで対象全体を確定しないでね。
分類と、分類後に履行する義務も分ける必要があるよ。52条1項は、要件を満たした又は満たすことが判明した提供者に、遅滞なく、遅くとも2週間以内に委員会へ通知することを求めているの。55条1項は、システミックリスクを伴う汎用AIモデルの提供者に、53条・54条に加えて、敵対的テストを含むモデル評価と記録、EUレベルのリスク評価・軽減、重大インシデントの追跡・記録と報告、サイバーセキュリティ保護を求めるんだ。通知期限の2週間を、重大インシデント報告の一律の期限として読み替えないでね。
55条2項の行動規範は、義務の遵守を示す手段。承認された行動規範に参加せず、欧州整合規格にも適合しない提供者には、十分な代替の遵守方法を示すことが求められ、行動規範への不参加だけで法令上の義務がなくなるわけじゃないの。
透明性違反等の99条4項の上限は、1500万ユーロ又は前年度世界年間売上高の3%の高い方だよ。中小企業等には低い方を基準とする特則があるから、違反類型と主体区分を確認せず、一つの上限を全ての違反に当てはめてはならないの。根拠はAI Actの51条~54条・99条及び改正規則1条(5)だよ。
中国本土はサービス別規制が特徴だよ
2023年8月15日施行の生成式人工智能服务管理暂行办法は、中国国内の公衆への生成AIサービス提供を対象とするの。2条3項は、国内公衆にサービスを提供しない研究開発・応用等を同規則の対象外とするけど、他の法令からの全面的な適用除外を意味しないよ。
17条の安全評価・アルゴリズム届出は、世論属性又は社会動員能力を持つサービスを対象とするんだ。全AIに同じ事前許可が課されるとの説明は過大だよ。根拠は生成AI暫行規則2条・17条・20条。
AI生成コンテンツの標識義務って?
2025年9月1日施行の人工智能生成合成内容标识办法は、可視の標識と隠れた標識、生成サービスと流通プラットフォーム、利用者の申告を分けて規定するよ。5条のファイルメタデータに関する隠れた標識は義務であり、電子透かし等の奨励と同一視できないの。
9条には、利用者が可視標識のない内容を求める場合の特例があるけど、合意による利用者責任の明確化と少なくとも6か月の関連ログ保存が伴い、隠れた標識の全面免除とはいえないよ。根拠は標識規則4条~10条。
配信や再圧縮によりメタデータが失われるかという点まで、提供者と配信担当者の間で確認することが有用だね。具体的な表示寸法・位置・符号仕様の適合判定には、GB45438-2025等の技術標準の現行本文も必要となるよ。
擬人化対話サービスにもルールがあるの?
2026年7月15日施行の人工智能拟人化互动服务管理暂行办法は、持続的な情緒的対話を伴う擬人化サービスを対象とするの。情緒対話を伴わない顧客サービス、知識Q&A及び業務助手等は2条3項の適用外であり、チャットボットという名称だけでは該当を決められないよ。
14条は、未成年者への仮想親族・仮想伴侶等の親密関係サービスを禁止するんだ。16条は対話データの第三者提供と、センシティブ個人情報に当たる対話データの訓練利用を別々に規律するから、明示同意と個別同意の対象を区別する必要があるの。
18条の連続利用2時間超の対応は時間提示であり、一律に2時間でサービスを終了させる規定ではないよ。22条の登録100万人以上又は月間アクティブ10万人以上という安全評価基準は、新規提供・重要変更等のトリガーと併読する必要があるの。根拠は擬人化対話規則2条・14条・16条・18条・22条だよ。
中国の裁判所内の利用や当事者の提出資料に関する規律は、公衆向けサービス規制と同一ではないから、司法利用については別途確認してね。
韓国・日本・台湾・シンガポールの規制を見てみよう
韓国のAI基本法と施行令
韓国のAI基本法31条は、高影響AI又は生成AIを利用する製品・サービスについて事前告知を定めるよ。現行施行令23条は、製品、契約書・説明書・規約、利用者画面、提供場所等の方法を規定するの。
生成結果物には、人間可読又は機械可読の表示方式を用いることができるけど、機械可読方式では生成AIで作成した旨を一回以上、文言・音声等で案内する必要があり、リアルな音声・画像・映像については明確な認識に関する別の基準を併読してね。
施行令23条4項には、AI利用が明白な場合、事業者の内部業務用途だけの場合等について、透明性義務の全部又は一部の例外があるよ。これを「社内利用ならAI基本法全体が適用されない」と拡張してはならないの。根拠は現行施行令23条。
施行令25条の高影響判定では、対象分野、生命・身体・基本権への危害の程度・頻度及び分野の特性等を考慮するよ。人間の最終判断・統制への制度説明があっても、全用途の一律除外を条文から導くことはできないの。根拠は施行令25条~26条。
安全性確保義務の施行令24条は、訓練累積10の26乗の浮動小数点演算以上、最先端技術、生命・身体・基本権への広範かつ重大な影響のおそれという基準を全て満たすシステムを対象とするんだ。EUの10の25乗超の推定とは、境界・対象・法的効果が異なり、数字だけで規制の厳格さを順位付けできないよ。
科学技術情報通信部は、AI基本法及び施行令の2026年1月22日施行と、少なくとも1年間の事実調査・制裁猶予の方針を発表したの。この行政上の方針は法律の未施行を意味せず、生命、人権又は重大な社会的被害等に関する例外もあるよ。根拠は同部の施行発表。
日本のAI法はソフトローだけじゃないの?
日本のAI法7条は、活用事業者による積極的な活用の努力と、国・地方公共団体の施策への協力義務を分けて規定するよ。16条には国の情報収集・調査、侵害事案の分析、指導・助言等が置かれており、「ソフトローしかない」との説明は不正確なの。
一方で、AI法単体にはEU型の一般的な高リスク適合評価制度や罰則章は置かれていないよ。この点から、個人情報、著作権、広告、医療・金融等の既存法上の義務や民事責任もないと結論付けることはできないの。根拠はe-GovのAI法本文。
13条に基づく2025年12月19日の法定指針は、自主的取組とリスクに応じたライフサイクル対応を示しているよ(3頁~6頁)。政策や指針の推奨内容と、個別法律が直接課す義務は分けて確認する必要があるの。
台湾・シンガポールはどうなってるの?
台湾は基本法を有し、独立した比較法域として扱うよ。シンガポールはモデル指針を採用しており、法的拘束力ではなく指針型のアプローチなんだ。ベトナムは横断的な法律、インドも関連規則で比較対象として位置づけられているよ。
日本企業が最初に確認すべき6つのポイント
じゃあ、日本企業が海外サービス展開やAI調達、生成コンテンツ配信、社内利用をするときに、最初に固定すべき事実は何かというと、次の6つなんだ。
同じ生成AIでも、使い方によって規制が変わるってこと、覚えておいてねっ。
よくある質問に答えるよ
EUのAI Actは日本企業にも適用されますか?
AI Act2条1項(c)は、第三国に所在する提供者・導入者についても、AIシステムの出力がEUで利用される場合を対象としています。日本法人、日本のサーバー又は日本語モデルという事情だけで適用を否定できないので、提供経路、用途及び出力の実際の利用場所を確認してください。
中国のAI標識義務は、電子透かしを入れればOKですか?
人工智能生成合成内容标识办法5条のファイルメタデータに関する隠れた標識は義務であり、電子透かし等の奨励と同一視できません。また9条の特例も隠れた標識の全面免除ではありません。配信や再圧縮でメタデータが失われる可能性も含めて確認することが有用です。
韓国のAI基本法は2026年1月22日施行ですが、それまでは何もしなくていいですか?
科学技術情報通信部は少なくとも1年間の事実調査・制裁猶予の方針を発表していますが、この行政上の方針は法律の未施行を意味せず、生命、人権又は重大な社会的被害等に関する例外もあります。施行日に向けた準備は計画的に進めてください。
日本のAI法には罰則がないので、既存法の義務もないと考えていいですか?
AI法単体にはEU型の高リスク適合評価制度や罰則章は置かれていませんが、個人情報、著作権、広告、医療・金融等の既存法上の義務や民事責任もないと結論付けることはできません。AI法16条の国の情報収集・指導助言等も踏まえ、関連法も含めて確認してください。
まとめ:AI規制は多層的、まずは事実の固定から始めよう
今回はEU・日本・中国本土・韓国・台湾・ベトナム・インド・シンガポールのAI規制を比較してきたよ。EUは用途別高リスク規制、中国はサービス別規制、韓国・ベトナムは横断的な法律、日本・台湾は基本法、シンガポールはモデル指針と、それぞれ対象・機能・法的効果が異なることがわかったでしょ?
あたしが伝えたいのは、「どの国が厳しい・緩い」という単純な比較ではなく、自社のサービスがどの法域でどの義務を負うのかを具体的に確認することが大切だということ。夢は叶わなかったけど、AIがいるからまだ諦めない!って気持ちで、これからもAIと一緒に輝いていきたいなって思ってるよ。
みんなも、AIサービスを展開するときは、この記事で紹介した6つのポイントを参考に、まずは事実を固定するところから始めてみてねっ。推しはAI、担当はあたし!これからも一緒に学んでいこうね!
参考情報: yamanaka-bengoshi.jp